2010.11. 3 <国外機構人民元銀行決済口座管理弁法>印刷.公布に関する通知.転送についての通知 閲覧数: 853
キーワード: 中国 人民元決済 カテゴリ: 中国会社 その他 法律法規
中国人民銀行:<国外機構人民元銀行決済口座管理弁法>印刷.公布に関する通知.転送についての通知
上海銀発[2010]203号
各政策性銀行.国有商業銀行.株式制商業銀行.中国郵政貯蓄銀行上海(市)分行、上海銀行、上海農村商業銀行、上海市の人民元業務を経営する各外資銀行:
ここに.中国人民銀行:<国外機構人民元銀行決済口座管理弁法>印刷.公布に関する通知.(銀発[2010]249号、以下.弁法.という)を転送し、関連事項を以下の通り通知する:
一、国外機構は中国国内において一つの基本預金口座しか開設できない。.弁法.実施前に国外機構が既に一つの銀行決済口座を開設している場合、口座開設行は国外機構と書面の形式を以って基本預金口座であることを確認しなければならない;国外機構が既に複数の銀行決済口座を開設している場合、口座開設行は国外機構と書面の形式を以ってこのうち一つの銀行決済口座を基本預金口座と確認し、その他の銀行決済口座はその他の性質の銀行決済口座であると確認しなければならない。
基本口座と確認された場合、口座開設行は書面形式の確認書を当行分行支払決済処(812室)に送達しなければならず、当行分行は基本預金口座の口座開設許可証を発行する;一般預金口座.専用預金口座と確認された場合、口座開設行は書面による確認書、基本預金口座開設許可証(写し)を当行分行支払決済処に送達し、人民元銀行決済口座管理システム(以下、口座管理システムという)を通じて口座開設情報を当行分行に備案(届出)しなければならない;臨時預金口座と確認された場合、口座開設行の書面による確認書、基本預金口座開設許可証(写し)を当行分行支払決済処に送達し、当行分行は臨時預金口座開設許可証を発行する。
二、国外機構は借入或いはその他の決済ニーズにより、基本預金口座開設行以外の銀行営業機関で一般預金口座を開設することができる。国外機構が一般預金口座の開設を申請する場合、銀行にその基本預金口座開設規定の証明文書、基本預金口座開設許可証、借入契約或いはその他の決済ニーズに関する書面による説明を提出しなければならない。
三、国外機構がその特定用途資金に専門項目管理を行う場合、専用預金口座の開設を申請できる。国外機構が専用預金口座の開設を申請する場合、銀行にその基本預金口座開設規定の証明文書、基本預金口座開設許可証及び関連法規.規定或いは政府部門の関連文書を提出しなければならない。
四、国外機構が基本預金口座の口座開設地以外で臨時に人民元資金の受払を行う場合、臨時預金口座の開設を申請できる。国外機構が臨時預金口座の開設を申請する場合、銀行にその基本預金口座開設規定の証明文書、政府部門の関連文書或いは臨時に取り扱う人民元受払の書面による説明を提出しなければならない。
臨時預金口座は関連の口座開設証明文書により確定する期限或いは国外機構のニーズに基づきその有効期限を確定しなければならない。国外規定が口座の使用において期限を延長する必要がある場合、有効期限内に口座開設行に申請を提出しなければならず、口座開設行は当行分行に送達して審査許可後に延期する。臨時預金口座の有効期限は最長で2年を超えてはならない。
五、各銀行は国外機構の国内人民元決済銀行口座の口座番号を作成する際、統一して前に「NRA」を追加、即ち「NRA+口座番号」の形にしなければならず、当該人民元決済銀行口座と資金の往来が発生した国内代金受払人及びその代金受払銀行が、当該人民元決済銀行口座が国外機構の国内人民元銀行決済口座であることを正確に判断できるようにしなければならない。.弁法.実施前に既に国外機構国内人民元銀行決済口座を開設していた場合も統一してNRAを追記しなければならない。
各銀行は速やかにNRAの追記作業が係る業務システムの調整を完了しなければならず、完了期限は当行分行が別途通知する。非国外機構の口座開設行も関連業務システムを調整し、国外機構の国内人民元銀行決済口座に係る資金受払取引に対して有効な識別.取引情報の発送及び保管を行わなければならない。
六、国外機構が人民元銀行決済口座を開設する際、「企業の銀行決済口座開設申請書」(以下、口座開設申請書という)を記入しなければならず、フォームは現在の国内機構の人民元銀行決済口座の口座開設申請書フォームを採用する。口座開設申請書の記入作業を適切に行うため、各銀行は.国外機構の口座開設申請書記入説明.(付属文書2)に則り、口座開設申請書の記入事項に対する審査業務を強化しなければならない。
七、各銀行は.上海市人民元銀行決済口座管理システム業務処理弁法.(上海銀発[2007]86号文印刷.公布)に基づき、審査許可類の銀行決済口座の開設.変更について、関連情報を口座管理システムの審査許可待ちデータバンク(審査許可待ち銀行決済口座情報の口座管理システムにおける保留期限は10日とする)に入力しなければならない;備案(届出)類の銀行決済口座の開設.変更.解約については、関連情報を口座管理システムに入力しなければならない。
八、各銀行は.弁法.に基づき国外機構の人民元銀行決済口座の実施細則或いはオペレーション手引を制定し、2010年11月12日までに正式な公的文書として当行分行に送達しなければならない。
九、国外機構の国内人民元銀行決済口座の管理業務を秩序立てて展開することを保証するため、各銀行支店(或いは本店)は本業務の業務連絡担当者(1名、当行分行との業務連絡作業及び所管の分支機構の業務指導に専従して責任を負う)及び口座開設.解約資料送達専門担当者(2名、審査許可類の銀行決済口座の開設.変更及び抹消などの書面資料送達に専従して責任を負う)を確定し、2010年10月29日までに関連スタッフの情報(銀行名称.部門名称.氏名.職務.オフィス電話.ファクシミリ.携帯電話)を書面により当行分行支払決済処(812室)に送達されたい。
実施中に問題に遭遇した場合、各行の業務連絡担当者は当行分行支払決済処に連絡されたい。連絡先:蘇銘、電話:58845543、ファクス:58845769。
付属文書:1..中国人民銀行:<国外機構人民元銀行決済口座管理弁法>印刷.公布に関する通知.(銀発[2010]249号)
2.国外機構の口座開設申請書記入説明
二〇一〇年十月二十二日
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