2009.12. 8 特許及び商標等の授権・権利確認類の知的財産権行政案件の審理分掌に関する規定 閲覧数: 742
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最高人民法院の特許及び商標等の授権・権利確認類の知的財産権行政案件の審理分掌に関する規定
「国家知的財産権戦略綱要」を具体的に貫徹し、知的財産権の裁判体制を完全化し、且つ司法標準の統一を確保するため、ここに、特許及び商標等の授権・権利確認類知的財産権における行政案件の審理分掌について、下記の通り規定する:
第1条
下記に掲げる第1審及び第2審の案件については、北京市の関係する中級人民法院、北京市高級人民法院及び最高人民法院の知的財産権裁判法廷が審理する。
(1)国務院の特許行政部門の特許復審委員会が下した特許復審決定、及び無効決定の案件
(2)国務院の特許行政部門が下した特許実施強制許諾決定及び特許実施強制許諾の使用料裁決に不服案件
(3)国務院の工商行政管理部門の商標評価・審査委員会が下した商標復審決定及び裁定に不服案件
(4)国務院の知的財産権行政部門が下した集積回路配置設計復審決定及び取消決定に不服案件
(5)国務院の知的財産権行政部門が下した集積回路配置設計使用非自発的許諾決定に不服案件及び集積回路配置設計使用非自発的許諾の報酬裁決の案件
(6)国務院の農業及び林業行政部門の植物新品種復審委員会が下した植物新品種復審決定、無効決定及び改名決定に不服である事件
(7)国務院の農業及び林業行政部門が下した植物新品種実施強制許諾決定及び植物新品種実施強制許諾の使用料裁決に不服案件
第2条
当事者が、人民法院が前条に掲げる案件について下した効力を生じた判決又は裁定について不服であり、上級の人民法院に対し再審を申し立てる案件については、上級の人民法院の知的財産権裁判法廷が再度審査及び審理に責任を負う。
第3条
最高人民法院、北京市高級人民法院及び北京市の関係する中級人民法院の知的財産権裁判法廷が上記案件を審理し、立件の際に「知行」文字の編成番号を統一的に使用する。
第4条
本規定は2009年7月1日より施行し、最高人民法院が2002年5月21日に出した「特許法及び商標法改正後の特許及び商標関連案件の分掌問題に関する回答」(法[2002] 117号)は同時に廃止する。
【公布日】 2009-06-22
【公布機関】 最高人民法院法発 [2009]39号
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