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2012.01. 9 日用商品の広告で「特許」「専用」の言葉を使ってはいけない 閲覧数: 105

キーワード: 中国 広告法 カテゴリ: NEWS 社会ニュース

 日用商品の広告で「特許」「専用」の言葉を使ってはいけない

 

20111231日、国家工商総局は通知を発表し、

スーパーマケット、デパート、市場、卸販売市場等場所を検査し、

商品の包装、標識及び広告宣伝の中で「特許」(特別許可)、

「専用」等の言葉を使ってはいけないと強調した。

 

20119月から、工商部門が広告商品に「特許」「専用」の表示の濫用に対して、検査し始めた。

今回通知が再び発行され、国が「特許」「専用」の表示の濫用に対し、

厳しくチェックという姿勢を表した。

 

テレビ、雑誌、インタネット等のメディアを通して発行する広告、

及びスーパーマケット等販売店で販売する日用商品の包装は、検査の対象となる。

酒類、サラダ油、牛乳製品、飲物、お茶等日用商品に検査の重点に置くようである。

 

広告や包装には、「○○(国家機関)専用」、「○○()指定招待専用産品」等

国家機関の名義を借り、商品を宣伝することはできない。

また、国家機関と密接関係がある特定場所、標識性建物及び国家宴会等の名義を利用し、

その「特許」「専用」或は類似表示で、商品を宣伝してはいけないと強調された。

 

 

 

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日系企業に中国進出をサポートする事務所。専門分野は中国会社法、中国労働法、中国契約法、商標法&特許法。中国の労働契約、中国労働組合、中国の賃金制度に詳しい。中国の労働争議、労災への解決は得意。

張 春偉 

Zhang Chun Wei

主な業務分野は企業法務、人事労働、知的財産、合併再建、海事及び仲裁訴訟。 上海市闸北区人民政府法律顾问 2010年度闸北区优秀律师 2009年度闸北区优秀青年律师 上海法学会会员

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福田 勇治 

 Fukuta Yuji

日本では大手人材業界の法人営業部・経営企画部・総務部を経験。

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仲 梓聆 

Zhong Zi Ling

得意分野:人事労務、会社設立、合併、撤退。

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