2012.01. 9 日用商品の広告で「特許」「専用」の言葉を使ってはいけない 閲覧数: 105
キーワード: 中国 広告法 カテゴリ: NEWS 社会ニュース
日用商品の広告で「特許」「専用」の言葉を使ってはいけない
2011年12月31日、国家工商総局は通知を発表し、
スーパーマケット、デパート、市場、卸販売市場等場所を検査し、
商品の包装、標識及び広告宣伝の中で「特許」(特別許可)、
「専用」等の言葉を使ってはいけないと強調した。
2011年9月から、工商部門が広告商品に「特許」「専用」の表示の濫用に対して、検査し始めた。
今回通知が再び発行され、国が「特許」「専用」の表示の濫用に対し、
厳しくチェックという姿勢を表した。
テレビ、雑誌、インタネット等のメディアを通して発行する広告、
及びスーパーマケット等販売店で販売する日用商品の包装は、検査の対象となる。
酒類、サラダ油、牛乳製品、飲物、お茶等日用商品に検査の重点に置くようである。
広告や包装には、「○○(国家機関)専用」、「○○省(市)指定招待専用産品」等
国家機関の名義を借り、商品を宣伝することはできない。
また、国家機関と密接関係がある特定場所、標識性建物及び国家宴会等の名義を利用し、
その「特許」「専用」或は類似表示で、商品を宣伝してはいけないと強調された。
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