2012.01. 9 中国:現地法人企業の企業所得税の減免について 閲覧数: 172
キーワード: 中国 企業所得税 カテゴリ: 中国会社 中国会社税金 ABC
中国:現地法人企業の企業所得税の減免について
中国の現地法人企業は下記の4つの項目に関する所得について、
所得税が免除及び減免されます:
1、農、林、牧、漁業の所得
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所得税の免除項目 |
野菜、穀、薯类、芋類、油料、荳菽類、綿花、麻類、糖料、果物、ナッツの栽培 |
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新品農作物の選育 |
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漢方薬の栽培 |
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林木の育成と栽培 |
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家畜、家禽の飼育 |
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林商品の採集 |
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灌漑、初加工の農産品、獣医、農業技術の拡張、農業機械作業と整備等農、林、牧、漁業のサービス項目 |
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遠洋漁獲 |
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所得税の半減項目 |
花卉、お茶及び他の飲料と香料作物の栽培 |
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海水養殖、内陸養殖 |
2、公共インフラストラクチャー項目の投資経営の所得
中国政府の援助を受けた公共インフラストラクチャーとは
「公共インフラストラクチャー項目の企業所得税優遇目録」に規定されている
港埠頭、空港、鉄道、公道、都市公共交通、電力、水利等の項目。
企業はその項目に関する所得について、初経営収入﹡の納税年度から、
三年間所得税が免除され、四年目から六年目までは所得税が半減されます。
﹡初経営収入とは公共インフラストラクチャーがすでに建設され、且つ運営が開始された後の最初の収入。
企業所得税の優遇を得ることはできません。
3、環境保護、省エネ節水項目の所得
企業が公共汚水処理、公共ゴミ処理、メタンガスの総合開発利用、
省エネの技術改造、海水淡化等の項目にて得た所得に関し、
初経営収入の納税年度から、三年間は所得税が免除され、
四年目から六年目までは所得税が半減されます。
4、技術転送の所得
1つの納税年度内において、外商投資企業の技術移転に関する所得の500万元以内の部分について、
所得税が免除されます。500万元を上回った部分の所得税は半減されます。
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