2012.01.18 上海市:多国籍企業地域本部設立奨励に関する規定 閲覧数: 140
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上海市人民政府《上海市:多国籍企業地域本部設立奨励に関する規定》印刷·公布の通知
滬府発[2011]98号
上海市:多国籍企業地域本部設立奨励に関する規定
第一条 (目的及び根拠)
対外開放のさらなる拡大、多国籍企業の当市における地域本部設立奨励、上海における多国籍企業地域本部のさらなる実体業務の集中·機能拡張·レベル向上の奨励、経済のモデルチェンジによる発展促進を目的とし、関連法律·法規に基づき、当市の実情を鑑み、本規定を制定する。
第二条 (定義)
本規定がいう多国籍企業地域本部とは、国外で登記された親会社が当市で設立し、
投資或いは授権の形式で一つの国家以上の区域内の企業に対し管理及びサービス機能を履行する唯一の総機構を指す。
多国籍企業は、独資の投資性公司·管理性公司などの独立法人資格を有する組織形態により、上海に地域本部を設立することができる。
投資性公司とは、多国籍企業が商務部公布の《外国企業が投資性公司を設立·運営することに関する規定に則り設立した直接投資に従事する会社を指す。
管理性公司とは、多国籍企業が管理·研究開発·資金管理·仕入·販売·物流及びサービス支援などの運営機能を整理·統合する目的で設立する会社を指す。
第三条 (適用範囲)
当市の範囲内で設立する多国籍企業地域本部(以下、「地域本部」)に本規定を適用する。
第四条 (管理部門)
市商務委員会は地域本部の認定業務に責任を負い、関連部門と協力して地域本部の管理サービスを行う。
工商、財政、税務、外事、人力資源·社会保障、出入国管理、外貨管理、税関、出入国検査検疫部門は
各自の職責の範囲内で、地域本部の管理サービス業務を適切に行う。
第五条 (認定条件)
既設の外商投資性公司は、直接地域本部の認定を申請することができる。
管理性公司が地域本部の認定を申請する場合、以下の条件に適合していなければならない:
(一)親会社の資産総額が 4億米ドルを下回らないこと。
(二)親会社が中国国内で投資し、累計で払い込んだ登録資本の総額が 1000万米ドルを下回らず、
且つ親会社が管理を授権する中国国外の企業が 3社を下回らないこと。
或いは親会社が管理を授権する中国国内外の企業が 6社を下回らないこと。
基本的に前述の条件に適合しており、また所在地区の経済発展に突出した貢献をしている場合は、事情を考慮することが可能である。
(三)管理性公司の登録資本が 200万米ドルを下回らないこと。
第六条 (申請資料)
地域本部の認定を申請する場合、市商務委に以下の書類を提出しなければならない:
(一)会社の法定代表者がサインした申請書;
(二)親会社の法定代表者がサインした地域本部の基本的職能に関する授権書類;
(三)会社の批准証書·営業許可証及び出資払込検査報告(全て写し);
(四)親会社が中国国内で投資した企業の批准証書及び営業許可証(全て写し);
(五)親会社の法定代表者がサインした、地域本部の法定代表者着任予定者に対する授権書類と
地域本部の法定代表者着任予定者の履歴書及び対応する身分証明書(身分証明は写しとする);
(六)法律·法規及び規則により提出を要求されるその他の資料。
前款の規定に写しの提出が必要と明記されていない場合、資料の正本を提出しなければならない。
第七条 (審査)
市商務委は申請書などの資料を受領した日から 10営業日以内に審査を完了し、認定もしくは不認定の決定を下さなければならない。
認定する場合、認定証書を発行する。
第八条 (経営·管理とサービス活動)
地域本部は国家及び本市の関連規定に則り、以下の経営·管理とサービス活動に従事することができる:
(一)投資経営戦略の決定;
(二)資金運用と財務管理;
(三)研究開発と技術支援;
(四)商品の仕入·販売及びマーケティングサービス;
(五)サプライチェーン·マネジメント等の物流活動;
(六)同社集団内部の共有サービス及び国外会社のサービスアウトソーシング;
(七)従業員の研修及び管理。
地域本部が経営上のニーズにより当市に分支機構を設立する場合、関連部門が審査批准及び登記の便宜を図るものとする。
第九条 (資金援助及び報奨)
新たに登記する投資性公司と管理性公司が地域本部の認定を得た場合、関連規定に則り、設立·運営及び建物賃借に係る資金援助を受けることができる。
地域本部が経営管理·資金管理·研究開発·仕入·販売·物流及びサービス支援などの総合的運営機能を有し、
経済発展に突出した貢献を行って良好な効果と利益を得た場合、関連規定に則り、報奨を受けることができる。
多国籍企業がアジア地区·アジア太平洋地区或いはさらに大きな区域本部を設立し、
関連する条件に適合する場合、関連規定に則り資金援助を得ることができる。
資金援助及び報奨の具体的な実施弁法は、関連部門が別途制定するものとする。
第十条 (資金管理)
地域本部は統一した内部資金管理体制を構築し、自己保有する資金の統一管理を行うことができる。
外貨資金の運用に係る場合、関連規定に則り、執行しなければならない。条件に適合する地域本部は、
多国籍企業の外貨資金集中管理·国外貸付などの試行業務に参与することができる。
投資性公司は《企業集団財務公司管理弁法》に則り財務公司を設立し、中国国内の投資企業に集中財務管理サービスを提供することができる。
第十一条 (出入国手続の簡素化)
ビジネス上のニーズにより香港·マカオ·台湾或いは国外の地域本部に赴く中国籍の人員に対し、関連部門は出国の便宜を図るものとする。
地域本部が複数回臨時入国する外国籍人員を必要とする場合、1~5年間に複数回の入国が可能で、
毎回の滞在期間が 1年を超えない訪問査証の手続を申請することができる。
臨時に当市を訪れる必要がある外国籍人員は、在外中国大使館·領事館に入国査証を申請しなければならないが、
時間が切迫している場合、国家の関連規定に則り、公安部門で口岸査証(訳注:国務院が規定する特殊な理由がある場合、
指定を受けた中国国内の港で手続することが可能な査証を指す)による入国を申請することができる。
当市に長期で居留する必要のある地域本部の外国籍人員は、3~5年間有効な外国人居留許可の手続を申請することができる。
地域本部の法定代表者などの高級管理人員は、《外国人が中国に永久居留することに関する審査批准管理弁法》に則り、
《外国人永久居留証》申請手続の推薦を優先的に受けることができる。
第十二条 (就業許可手続の簡素化)
地域本部が当市で就業する外国籍人員を必要とする場合、市人力資源·社会保障部門に
外国人の《就業許可証》及び《就業証》の手続を併せて申請することができる。
外国籍の高級管理人員と高級技術人員は関連規定に則り《外国専門家証》の手続を申請することができる。
第十三条 (人材誘致)
地域本部及びその設立する研究開発センターが国内の優秀な人材を誘致した場合、優先的に当市の戸籍を手続することができる。
第十四条 (通関上の便宜の提供)
条件に適合する地域本部及びその設立する研究開発センターに対し、税関と出入国検査検疫部門はその輸出入貨物に通関上の便宜を図るものとする。
地区总部设立保税物流中心和分拨中 地域本部が保税物流センター及びディストリビューションセンターを設立し、
物流の整理·統合を図る場合、税関·外貨·出入国検査検疫などの部門はこれに対し監督管理措置の便宜を図るものとする。
第十五条 (準用)
香港·マカオ·台湾の投資家が当市に地域本部を設立する場合、本規定を参照して執行するものとする。
第十六条 (施行日及び有効期間)
本規定は公布日より施行し、有効期間は 5年間とする。
2008年 7月 7日に上海市人民政府が公布した《上海市:多国籍企業地域本部設立奨励に関する規定》(滬府発[2008]28号)は同時に廃止する。
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