起訴か仲裁か
御客さんに契約書を作成する時、よく聞かれた質問は、
もし協議できない場合、紛争解決の手段に、
仲裁のほうがよいか、裁判所のほうがよいか。
契約書の締結する際に、準拠法、紛争解決の手段等の
基本知識があったほうがよいと思います。
1、準拠法:
勝てに“中国の法律又は日本の法律に準する”と決まることはできません。
中国の法律では、次のいずれかに該当する場合、準拠法は中国法律か
又は外国の法律か、と選択することができます:
①契約当事者の何れかは外国人(法人)、
②契約は外国で履行する(例えば、売買でしたら外国で納付する)、
③契約が外国で締結する、
④物件(販売しようとする製品等)が外国にある
よって、中国の現地法人でしたら、
もし中国国内の会社と契約を締結し、業務は中国国内にある場合、
中国法を準拠法としなければなりません。
また、日本の会社と契約を締結する場合、契約の当事者の一つが外国であるので、
準拠法を外国の法律にすることができます。
2、紛争解決
(1)仲裁
中国か外国か自由に決めることができます。(制約条件なし)
(2)裁判所
中国の裁判所か外国の裁判所にするかを選択する時、下記五つの要素によります:
①契約当事者甲の所在地
②契約当事者乙の所在地
③契約の履行地
④物件の所在地
⑤契約の締結地
中国国内の会社で、中国国内の会社と契約を締結する場合、
上記五つの要素は全部中国であるので、裁判所は中国の裁判所を選びます。
外国の会社または、業務の提供地が外国にあるならば、
裁判所は外国のを選ぶことができます。
実務では、通常、中国法を準拠法とするなら、中国の裁判所や仲裁機構を択び、
日本法を準拠法とするなら、日本語の裁判所や仲裁機構を択びます。
(書類の翻訳など手間かかります)