海外の会社にロゴ、商標使用を許可する際の注意点

海外の会社にロゴ、商標使用を許可する際の注意点

海外の販売ルートを開拓したいお客様がいます。
場合によって、一部の代理店がそのお客さんの登録したロゴを使用して
代理店を建てようとしています。
例えば、社名にロゴ“鈴木”を入れます:鈴木KOREA; 鈴木EGYPT。。。等
そこで、お客様はもし、相手先が自社のロゴを社名に入れるなら、
日本本社にとってリスクがありますか?
どのような規定でこのリスクを最低限にコントロールできるか、と聞かれました。

通常、商標を他人に使用させる前提条件は、
その会社の所在国に商標を登録することです。
よって、貴社の商標は関連国に登録したか(韓国、エッジプト)をご確認ください。

なお、すでに登録して、他社に使用許可をする時、下記の注意点が有ります:

1,
相手先の会社及びその株主の商業名誉及び経営状況を先に評価をしてください。
一般的に鈴木という社名を使う会社なら、
貴社の子会社又は関連会社と認識されます。
当該会社の信用が悪かったら、貴社の海外市場の開拓に影響を与えます。

また、その会社の製品に品質が不安定、アフタサービスが悪い、信用が低い場合、
貴社の海外市場開拓に役に立たないです。
それだけではなく、市場開拓を妨害する可能性も有ります。
よって、いいパートナーの選出はとても大事です。

2,パートナーを決めましたら、現地の法律に基づいて
商標使用許可の契約書を作成します。
当該契約書を作成するに、下記の点に留意してください。

①定義条項
国際商標使用許可契約書に、当事者の所属地域が異なっており、
契約に出る名詞に対する理解が違うかもしれません。
よって、関連名詞について、定義をしてください。
例えば:品質標準、許可方法、中国大陸の定義等。

②許可物を明確にする
契約書に貴社の商標を述べるほか、その図面、登録番号も添付してください。
というのは、もし貴社が数個の商標を持ち、
現地の会社にそのうちの一つを使用させる場合、
その他の商標を使われないように防ぐことができます。
③使用許可の方法を明確にする
使用許可の方法は三つあります:独占、排他、普通。
独占とは、その会社以外にたの会社はその商標を使用してはいけません。
貴社もその区域において、当該商標を使用できません。
排他とは、当該会社と貴社のみ、その商標を使用できます。
普通とは、貴社、その会社また他の会社もその商標を使用できます。

できれば、独占と排他の方法を避けてください。
なぜかというと、もし授権した会社の市場開拓能力が弱い場合、
貴社ご自身又は他の会社が新たに市場開拓ができます。

④許可範囲を明確にする
許可範囲とは、使用区域、使用する商品及びそのサービス、使用期限等。

⑤使用料金の支払方法を明確にする
料金の支払は通常二種類有ります:
1、使用料を決め、一括で払うか分割にするか
2、使用料はコミッションの形で、一つの周期(年、半期)内の利潤、
又は販売額によって算出する。

所在地の国には、コミッションのパーセンテージーに関する規定があるかをご確認ください。
もし規制がなかったら、双方が相談して決めます。

⑥品質監査に関する制度を約定する
前述したように、商標授権側の製品品質は、貴社の海外市場に大きな影響があります。
よって、契約書に、品質監査の条項をキチント約定したほうがよろしいです。
例えば、品質監査方法、監査時間、場所及び監査費用の負担。
品質に問題が○○回が発生されたら、商業使用を取り消しする等約定しましょう。

⑦ノルマを約定する
海外開拓の義務を忠実に履行できるため、
契約書に製品に関する販売指標を決め、
一定の量に達しないと、商標は無条件で取り消し可のように設定します。

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