中国:定年退職者の再雇用について

定年退職者の再雇用について

近年、中国の人件費コストが年々上昇しています。
コストを最小限にコントロールするため、定年退職者の再雇用が増えました。
そこで、定年退職時の経済保証金の支払い問題、
労災が起すときの対応等が皆さんの感心な話題になりました。
現行の法律法規と実務を踏まえ、定年退職者の再雇用に関る問題を解釈します。

1)定年年齢に達し労働契約が終止する場合、経済保証金が必要か

「労働契約法実施条令」第21条の規定では、
労働者が法定退職年齢に達する場合、労働契約は終止すると定めています。
また、「労働契約法」第46条の経済保証金の規定には、
定年年齢になる職員の労働契約が終止時に、
雇用者が経済保証金の支払を規定されていません。

よって、職員は法定定年年齢に達し、労働契約が自動的に終止するなら、
会社は経済保証金を支払う必要がないと判断できます。

また、「労働契約法」第50条の規定に基づいて、
会社は労働契約が終止する時、契約終止の証明書を出さなければなりません。
且つ15日以内に、労働者の個人資料の移転と
社会保険関係の終止手続きを行うべきです。
よって、会社は労働契約が終止した職員に対し、
法律に則り離職と社会保険関連の手続きをしなければなりません。

2)特殊労働関係

「上海市労働と社会保障局が特殊労働関係に関する
問題についての通知」の関連規定によると、
会社は定年退職者と、特殊労働関係の形で関係を結ぶことができます。
特殊労働関係は、労働契約法の管轄内にある標準労働関係と、
民法の管轄内にある民事労務関係と違います。

特殊労働関係には①勤務時間、②労働保護、③最低賃金の三項目について、
国の標準に合致しなければなりません。
それ以外の条件に関して、自由に約定することができます。

例えば、勤務時間に関して、標準時間制度で周に40時間の労働時間があります。
週に50時間の勤務時間をした場合、法規通りに残業代を払わなければなりません。
一方、正社員は13ヶ月の給与をもらっているに対して、
再雇用の場合、12ヶ月分のみと約定することができます。

3)再雇用時の注意点
定年退職で再雇用する時、労働関係ではないため、
普通社員の加入する社会保険を加入することができません。
したがって、養老保険や、労災保険基金に保険料を払いません。
万が一勤務中事故が発生される場合、
普通社員の労災保険基金で享受する待遇はありません。

ところが、「上海市労災保険実施弁法」第62条によれば、
会社が定年退職者を雇用し、本人が勤務中事故が発生する場合、
会社は労災保険規定の待遇に基づいて、
本人に労災保険の関連待遇を付与します。

つまり、再雇用者が労災事故に会った時、
本人は会社に労災保険に関する待遇を要求することができます。
実務では、会社がリスクを最低限にコントロールするため、
雇用主保険以外に商業保険に加入するところもあります。

4)養老金を延期申請について
上海では柔軟性のある定年退職政策が実施されています。
つまり、定年退職の年齢に達したが、本人は会社と協議し合意の上、
定年退職の手続きを後伸ばして行うことができます。

従いまして、もともと男性が60歳、女性50歳、
女性幹部が55歳の定年年齢に対して、
今後男性は65歳、女性は60歳まで養老金の申請を延期することができます。

なお、法定定年年齢から延期するまでの間、
本人と会社は労働協議を締結し、特殊労働関係になります。
この期間に、本人は養老保険と労災保険に加入します。
普通社員の加入する医療保険、育児保険と失業保険は加入しません。
この場合、定年退職の方を再雇用する時、
勤務中事故が発生されたら、労災保険はカバーできます。

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