先週、「外国企業常駐代表機構の登記に関する管理条令」が公布されました。
駐在員事務所の設置に関しては、1983年に
工商局は「外国企業常駐代表機構の登記に関する管理弁法」を公布しました。
代表所の登録、登記、納税等について定めました。
この三十年、中国の経済事情、対外開放の形態も変わりつつ、
商社や、金融、保険方面にも、
WTO加入時の約束に従って、開放されました。
なお、代表事務所の主な役割は、情報収集ですが、
ここ数年、一部の外国企業は免税事務所を利用して、
営業活動を行いました。
このような事情に対して、
今年1月、工商局は「外国企業常駐代表機構登記管理の更に
強化するに関する通知」を公布し、
外国企業の資料に関する公認公証制度を厳格に執行する、
延期申請には登記証の有効期間は一年とし、
代表人数は4名まで等、厳しく定めました。
今回発布した管理条令は、
登記していない代表所、営業活動をする代表所に対し、
5万元から20万元までの罰金を設けました。
また、代表所が営利活動を行う場合、
違法所得が取り上げられる上、
5万元から50万元までの罰金にも科されます。
事情が厳重な場合、
政府部門により登記証が取り消される可能性もあります。
なお、管理条令は、
毎年3月から6月までの年度報告書の提出についても、
再度強調しました。
代表所の時期更新に関しては、
もともとは、登記書の期限が切れるまでの30日以内、
更新手続きをしなければならなかったのですが、
今回は期限満了日の60日までと変更しました。
更に、代表所が抹消される、
または代表所の登記証が法により取り消された場合、
関連部門はこれについて公告を行う、
と新しく規定されました。
管理条令は2011年3月から実施されます。
代表事務所に関する管理はより一層厳しくなるでしょう。