中国の会計年度は1月1日から12月31日までです。
大体翌年の2,3月に、
会計審査報告書が会計士事務所により作成されます。
日系会社は報告書を中国の税務局等に提出するほか、
日本の親会社にも提出します。
そこで、よく聞かれる質問は、
利益が出たら、配当金として全部日本に、
送金できるか、どのように送金すればよいかということです。
「外商企業法実施細則」という法令があります。
法令では、外商投資企業は、利益があったら、
まず準備基金を立てなければなりません。
準備基金の額は当年度利益額の10%を下回ってはいけません。
が、会社はいつまでも準備基金を立てる必要はありません。
つまり、準備基金の積み立て金額には上限があります。
会社は累計で建てた準備基金の金額は、
その会社の登録資本金の50%に達せば、
それ以上に積み立てる必要はありません。
なお、準備基金のほか、“職員奨励&福利基金”というものがあります。
この基金は利益からどれぐらいの割合で積み立てるか、
その金額は法律では決まっていません。
通常、董事会が決めます。
これは強制的に立てる基金ではないので、
董事会は当年度に当該基金を積み立てないと決定しても構いません。
なお、積み立てた準備基金や、“職員奨励&福利基金”は、
一旦基金として出したら、
再び利益として分配することはできません。
また、法律では、外商投資企業は過年度の赤字を補填していなければ、
利益を処分することはできません。
ですので、利益が出たら、
まず過年度の赤字を補填して、
次に、準備基金や、“職員奨励&福利基金”を立て、
その後、日本の投資者に配当金として送金します。
今年の利益は分配しなくてもいいですし、
一部のみ分配して、残りは翌年度に繰越することもできます。
ただし、もし翌年度赤字になったら、
繰越した利益は全部利益分配できず、
まず赤字を補填しなければなりません。