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信頼する相手でも契約書は必要

あるお客さんから訴訟の出廷代行に頼まれました。

金型を生産する企業で、

金型ができてから、他所のメーカさんに磨く作業を依頼します。

その磨く作業のメーカさんは、

私のお客さんの知り合いの紹介で、

総経理は同じく日本の方です。

お客さんはそこの工場を見学した後、

お見積書に署名をしました。

日本人同士で、御互いの知人もあり、

契約書なんかは必要がないだろう、と思いました。

そのメーカさんは、金型を受けてから二週間後、

時間通りに加工したものを送ってきました。

工場長は製品を受領し、受け取り票にサインしました。

ところが、この磨いた製品は、

次の日テストをしましたら、品質に問題があると分かりました。

そこで、相手側に連絡して、

再度作業とお願いしましたが、無視されました。

その後、こちらからの電話にもでないし、

メールを書いても、返事は来ない。

更に、支払請求の手紙が来ました。

一方、お客さんはこの製品を、

次の顧客に渡さなければいけません。

この品質では無理なので、

仕方がなく、ほかの加工メーカさんに、

再度の加工を依頼しました。

が、一ヵ月後、裁判所から開廷の通知が来て、

例のメーカさんは加工費を払わないとのことで、

お客さんを起訴しました。

お客さんは、そのメーカさんが、

約束通りの品質要求に満たさないことで、

支払いをしないのは当たり前のこと。

また、更に他社に頼んで、最加工しましたので、

その損失、つまり、初回の加工の失敗で、

二回目の加工が発生しました。

この二回目の加工費は、

例のメーカさんが負担してもらう、と主張しました。

しかし、裁判というのは、

自分の主張に関して、証拠を提出しなければなりません。

私のお客さんには、

加工した製品の受け取り票に署名しました。

ある意味では、この製品には問題なく、

受け取ることにする、ということになります。

また、契約書がないので、

製品の検品に関する約定もありません。

この業種は製品をテストしないと、

品質は大丈夫と言えないの世界、と言っても、

いかに裁判官に分からせるのは、難問。

そして、渡される製品に品質がある、

と証明するには、裁判所の指定する公的機関にて、

検査、テストをしないといけません。

この辺の費用は余分な出費になります。

ですから、お互い日本人といっても、

商売は商売なので、

最低、基本の取引契約書を締結すべき。

また、テストしないと、品質は分からないということについて、

受け取り票に署名する時、

“品物は受領したが、

品質は○○日後テストしてからご報告する”

のような言葉を一筆したほうが無難です。

代理契約と販売契約

お客様から契約書の修正や法的審査のご依頼がよくあります。

中でも、代理店契約が多いです。

代理店契約というのは、広い意味の代理と法律上の代理の意味があります。

自社製品を代理店を通して他社に販売するのは、

通常広い範囲の意味での代理と思われます。

法律上、代理契約というのは、

A社の製品をB社がC社に転売する、

その際B社はコミッションをもらいます。

A社製品の所有権は代理店のB社に移転してから、C社に移転するのではなく、

直接C社に移転します。

代理店は仲介の形となっています。

ですから、代理契約の場合、

もしA社の製品が破損、不良品で損害が発生する場合は、

C社は製品の製造者のA社にも訴訟を起します。

販売とは、A社の製品をB社に販売して、B社は更にC社に転売します。

販売契約の場合、B社はA社の製品を100%買い取り、

その後C社に販売します

B社はA社から買い取った製品をC社に転売する時、

その差額を利益として獲得します。

所有権ですが、

B社は買い取った製品において100%の所有権を持ちます。

その後C社に転売する時、所有権も同時にC社に移転します。

日本の代理店契約では、所有権に関して

中国ほど明確に強調していないようです。

この事を、中国の法律の枠内で代理店契約を結ぶ際、

気をつけたほうがよろしいではないかと思います。