外国人の社会保険加入について

先週外国人社会保険に加入するに関する法令が出ました。
加入は強制的なので、駐在員の多い会社には、コストが余分に発生されるでしょう。
ですので、もともと一年フルで中国に駐在する人間は、
今度駐在ではなく、Fビザ(マルチビザ)で来られたりして、
できるだけ就労ビザを申請しないように工夫するところがあります。
また、駐在員を減らしたりするところもあるようです。

社会保険料について、関連部門に聞いたら、
“いまのところ、実施細則はまだなので、分かりません”との返事でした。

もし保険料を納める場合、
保険料の計算は中国人従業員と同じ基準ではないかと思います。

もし、中国人従業員と同じ基準で納付する場合、
通常、社会保険料の計算には、上限が有ります:
上海市前年度平均給与の3倍、昨年度は1168元です。

もし、駐在員の給与は11688元を超える場合、
11688元を基数にして、保険料を納付します。
給与の11%は個人負担で、37%は会社ぼ負担分です。
11688×11%=1285.8(個人負担分)
11688×37%=4324.8元(会社負担分)
合計5640.6元です。

11688元は上海市前年度従業員の平均給与の3倍です。
この数字は毎年変わりますので、
よって社会保険料の納付上限も毎年調整されます。

なお、今年後半の顧問料の請求書を添付いたします、
よろしくお願いいたします。

上海:家庭育児の年間支出は3万元以上

上海:家庭育児の年間支出は3万元以上

2011年8月1日、上海社会科学院青少年研究所及び
上海市婦人連合会児童・家庭部は、「上海における若い家庭の育児現状、
需要と児童社会福利の政策提案」 についての調査報告を発表しました。

調査報告の調査対象は上海市戸籍所持者及び上海常住している
12歳以下の子供を持つ親で、
約2,000人からアンケートを回収しました。

2010年度の調査結果:
年齢 1人あたりの費用(元/年)
(1) 0-3歳 32,719.5元
(2) 4-6歳 31,943元
(3) 7-12歳 31,226元

年齢層別により、育児費用のかかる“主要な部分”も異なっています。
0-3歳の子供にとって、最も大きいな出費は家政婦の費用で、
4-6歳の子供でしたら、幼児園の教育費が一番大きい、
7-12歳は学塾の費用が主な出費となります。

調査結果では、一つの家庭の所得の50%以上を子育てに使う家庭は9.9%、
全家庭所得の40%-50%を子育てに使う家庭は7.1%でした。

また、上海地元の方で、例え二人目の出産が政策上許認可されるとしても、
次の出産機会を放棄する、という割合は51.2%に達しました。
しかし、戸籍のない流動人口で、二人目を放棄する割合は30.7%でした。
上海戸籍の住民は二人目を産みたいという願望は、明らかに低いです。

経済補償金の計算ベースについて

経済補償金の計算ベースについて

労働契約が満了した後、会社が契約を更新する意図がない場合、
従業員に対し経済補償金を支払わなければなりません。
「労働契約法」第47条では、“契約終了前12ヶ月の平均賃金”をベースに、
勤務年数に応じて、経済補償金を支払うことが明確されています。

ここでの平均賃金は基本給ではなく、給与総支給額のことを指します。
つまり、毎月の(基本給+各種類手当て+残業代等)/12ヶ月分

先日、A社を離職する従業員がこの計算式に異議申し出をしました。
「支給額には、自分の社会保険の個人負担分も含んでいる」と主張しました。
ですが、会社側は給与の総支給額は、
基本給、諸手当、残業代、残業食事補助、賞与等で、
控除される項目は、個人所得税、社会保険料の個人負担分、
工会費、遅刻欠勤カット分、と認識しています。

関連法律を調べたところ、「労働紛争案件の審理の若干問題に関する
上海市高級人民法院の意見」(滬高法民一[2007]7号)には、
経済補償金の計算ベースになる平均賃金の項目がはっきりと解釈されています。
この「意見」の条項によりますと、
労働関係が解除されるまでの12ヶ月の賃金等収入の平均額は
経済補償金の算出基準となります。

従業員毎月のもらうべき賃金と、実際もらった賃金に差額が有ります。
この差額とは、各種の控除によるものであり、
個人の負担する社会保険料、税額または工会費も含まれます。
会社が源泉徴収する社会保険料、税金等は、
個人の勤務所得の一部であり、
会社はただ源泉徴収の義務を履行しただけです。

よって、当該金額は収入に算入し、経済補償金を算出する際、
その算出基準に入れます。
従って、従業員が実際もらった給与、
及び会社が源泉徴収した費用(社会保険料の個人負担分、
税金、工会費)の総額をベースに経済補償金を算出します。
ただし、欠勤カット分等は、源泉徴収の費用ではないので、
経済補償金の計算基準に入れる必要はありません。

中国で就職に有利な専攻ベスト5、 1位は民間航空関連

経済発展目覚しい中国では大学生の就職率も10年ごとに大きく変化しています。
6月20日、「各省大学卒業生就職報告」「中国大学卒業生就職青書」などの
報告書を比較分析した専門家が「就職率の高い大学専攻ベスト5」を発表しました。

平均就職率96%と最高だったのは、民間航空関連の専攻でした。
グロバー大手航空会社の保有機材数と社員数の平均比率を比較すると、
中国の民間航空は今後10年間で少なくとも50万人から70万人の人材が必要。

2位は機械工学。機械工学の人材需要は年々増加しており、
特に開発能力のある人材は、各企業にとってのどから手が出るほど欲しい存在です。

3位は材料科学。地理的に有利な条件から、
レアアース(希土類)の研究が盛んな内モンゴル科技大学や
江西理工大学の同学科卒業生の就職率は90%以上。

4位は会計学で、平均就職率は90%以上。
会計士は国営企業だけでなく、外資系企業や民間企業にも必要な存在。
会計士には細かい等級があり、ハイレベルになるほど人材不足。

5位は物流エンジニア。中国の物流サービス業界は発展段階にあり、
輸出入貿易業務や電子取引などの分野で活躍する人材が必要。
物流業界では現在60万人の人材が不足していると言われますが、
これを専門に学べる大学はまだ少なく、2010年の就職率は90%に達しています。

上海のレストラン・バーでバンドを招くことができるか

上海のレストラン・バーでバンドを招くことができるか

最近、上海でバーを経営する日本人の方が、
外国の有名なバンドをバーに招きたい。
そこで、バーで生演奏をする場合、
特別な許認可が必要かと問い合わせに来ました。

通常、バーはただのお食事する場所ですが、
生演奏をしますと、ただの飲食する場所ではなく、
レクリエーション場所と見なされます。

中国の法律では、レクリエーション場所とは、
営利を目的とし、かつ公衆に対し開放し、
消費者が自ら娯楽する歌舞及び遊芸等の場所を指します。
レクリエーションを経営する会社に関して、
外国投資者が独資で設立することはできませんが、
中外合資または合作経営はできます。

中外合資または合作のバーで、外国のバンドを招く場合、
そのバンドと締結した演出に関する契約書を
関連部門に登録しなければなりません。

もし、許認可なしで、カフェや、バーで演奏する場合、
会社は行政部門に処罰される可能性があります。
演奏者は直ちに外国に送還させられます。
日本と中国は社会システムが違いますので、
日本は平気にできることは、中国ではできないかもしれません。
行動する前に、専門家に確かめたほうがよろしいと思います。

中国は外国人就業者の社会保険加入について検討している

最近(2011年5月)、人力資源及び社会保障部は
外国人駐華使(領)館と主要の国際組織機構の駐華代表処向けに、
「社会保険法」に関する説明会を開きました。
会議には、社会保険センター副主任の徐延君氏は、
外国人の社会保険への加入について、説明しました。

徐氏の話によると、「社会保険法」第97条では、
「外国人が中国で就業した場合、本法を参照して社会保険に加入する」と、規定しました。
それは、外国人が社会保険に加入することに関する法律依拠です。

これまでに外国人の社会保険の加入に対して、
受理してくれない部門があると思いますが、
今回この法律の公布は、外国人が中国の社会保険に加入可と明確に表明され、
外国人は加入しようと思えば、加入できると読み取れます。
しかし、外国人は中国人と同じ種類の保険に加入するには、
意味があるかについて、皆さんが疑問を持っています。
ですので、外国人ための社会保険政策を作るべきと思われます。

現在人力資源及び社会保障部が、
中国で就業する外国人の社会保険事項に対し、、
基本原則、適用範囲、参加できる社会保険の種類、待遇の享受等に関する、
具体的な規則を起草しています。
また、中国と社会保険協定を結んだ国に関しては、
協定内容により執行する、と社会保険センター徐氏は表明しました。

中国:自動販売機の普及について

自動販売機の普及について

日本では、自動販売機が広く普及しておりますが、
中国ではまだまだ新興の産業です。

ある統計によりますと、
現在、中国には自動販売機が約47万台あります。
主な商品は、飲み物や、医薬品関連です。
この業界はまだ競争が激しくないため、
まだまだ入り込める余地のある市場だと考えられています。

消費データによると、
自動販売機を週2回程度利用する人は36%、
4回程度利用する人は44%、
5回以上利用する人は20%でした。

現在上海に設置されている自動販売機のほとんどが、
外資系企業、又は中外合資企業が生産したものか、輸入品でした。

昨年、商務部の発表した「外商投資によるインターネット、及び自動販売機の
販売プロジェクトの審査認可管理に関わる問題に関する通知」によると、
外商投資企業がネット販売、及び関連サービスに従事する場合、
会社のウェブサイトのトップページ、
又は会社概要ページの目立つ位置に
営業許可証を公開しなければなりません。

また、自動販売機による販売を行う外商投資企業は、
設立の際に、省レベルの商務主管部門の許可得なければなりません。
(現在、外商投資企業の申請批准部門は一般的に区レベルまでです。)

中国国内市場を視野に入れている多くの企業は、
自動販売機の普及を大きなビジネスチャンスと見ているようです。

中国労働力市場:勝手に解雇できない

中国労働力市場:勝手に解雇できない

昨日、アパレル関係の会社の総経理さんから
解雇についての質問がありました。
その会社は販売業績が計画通りにいっていなかったため、
一つの部門を閉鎖しようとしています。

その部門には現在従業員は二人しかいませんが、
そのうちの一人は人事総務課に転属させる予定ですが、
もう一人は解雇しようとしています。

そこで、「この解雇対象の従業員者に対して、
どのように法律に定められた通りの経済補償金を払えばよいか」
との質問をしに来ました。

この従業員の労働契約期間は3年間で、
2010年2月1日から2013年2月1日までとなっています。
現在まで、2010年2月から2010年3月まで、
1年1ヶ月の間勤務をしました。
関連法律によりますと。
1年と1ヶ月の勤務ですから、
経済補償金は1.5か月分になります。

また、会社は3月31日にその部門を閉鎖するので、
3月25日時点で、仮に本人が契約解除に同意をしたとしても、
法律の規定では、労働契約を解除する場合、
30日前に本人に通告しなければならず、
さもなければ1か月分の給与を多めに払わなければなりません。

ですから、例の従業員には、
法律の約定により、1.5ヶ月の経済補償金プラス、
1ヶ月分の事前通告分の給与を支払わなければなりません。

しかし、本人は労働契約の解除について、どこまで納得できるかは疑問です。
つまり、本人としては、2013年3月までの仕事は確保したと認識をしていたが、
突然、会社の都合で、自分の職場がなくなります。
この場合、たった2.5か月分の給料をもらって、
会社と労働契約を解除することで納得するか、というところが問題です。

そこで、総経理さんは、仮に2.5ヶ月分が不満ならば、
いくらぐらい提示すればよいかとたずねました。

このような交渉は、従業員の家庭背景、
本人の性格、経済力にもよりますので、
一概には言えません。

これまでの経験に踏まえると、
最低3-5か月分の補償金が妥当ではないかと提案しました。

今日、総経理さんが本人と交渉する日です。
結果どのようになったかは、次回お伝えします。

中国就職:就労ビザの申請手続きが変更されました

外国人が中国で就職する場合、
就労ビザを取得しなければなりません。

就労ビザの取得には五つのステップが必要となります:
①    労働局にて就業許可を申請
②    商務委員会より発行される中国在日本大使館宛の、
就労許可書簡の発行
③    日本の中国大使館で、Zビザを申請
④    Zビザで入国後、労働局にて「外国人工作証」の発行
⑤    入国管理局で「居留許可」をもらう

なお、①の就業許可は、通常会社が直接労働局に申請しますが、
特別な業種の場合、その業種を管轄する政府部門からの許可を
予め申請する必要があります。

例えば、法律事務所に採用された場合、
まず法律事務所を管轄する部門:司法局からの承認が必要です。
司法局からの許可をもらった後、
労働局で就業許可の申請ができます。

また、今年3月から、もともと商務委員会が発行していた許可書簡の
発行先が変わりました:外事弁公室に変更されました。
また、申請から書簡をうけとるまでの日数は3営業日から5営業日になりました。

利益、準備基金、配当金

中国の会計年度は1月1日から12月31日までです。

大体翌年の2,3月に、

会計審査報告書が会計士事務所により作成されます。

日系会社は報告書を中国の税務局等に提出するほか、

日本の親会社にも提出します。

そこで、よく聞かれる質問は、

利益が出たら、配当金として全部日本に、

送金できるか、どのように送金すればよいかということです。

「外商企業法実施細則」という法令があります。

法令では、外商投資企業は、利益があったら、

まず準備基金を立てなければなりません。

準備基金の額は当年度利益額の10%を下回ってはいけません。

が、会社はいつまでも準備基金を立てる必要はありません。

つまり、準備基金の積み立て金額には上限があります。

会社は累計で建てた準備基金の金額は、

その会社の登録資本金の50%に達せば、

それ以上に積み立てる必要はありません。

なお、準備基金のほか、“職員奨励&福利基金”というものがあります。

この基金は利益からどれぐらいの割合で積み立てるか、

その金額は法律では決まっていません。

通常、董事会が決めます。

これは強制的に立てる基金ではないので、

董事会は当年度に当該基金を積み立てないと決定しても構いません。

なお、積み立てた準備基金や、“職員奨励&福利基金”は、

一旦基金として出したら、

再び利益として分配することはできません。

また、法律では、外商投資企業は過年度の赤字を補填していなければ、

利益を処分することはできません。

ですので、利益が出たら、

まず過年度の赤字を補填して、

次に、準備基金や、“職員奨励&福利基金”を立て、

その後、日本の投資者に配当金として送金します。

今年の利益は分配しなくてもいいですし、

一部のみ分配して、残りは翌年度に繰越することもできます。

ただし、もし翌年度赤字になったら、

繰越した利益は全部利益分配できず、

まず赤字を補填しなければなりません。