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2010.02.01 Monday 分公司と連絡処(出張処)についての考え
作者:仲 梓聆

先日、お客様のところへおしゃべりに行きました。
あそこの会社は建設関係の設備機械を中国で販売する貿易会社です。
現在、中国は建設ラッシュで、
中国全土での連絡や、アフタサービスが必要ということで、
重慶や、北の長春等に連絡処を置きたいと考えています。

そこで、通常の上海会社の分公司を設立したらいいか、
それとも上海会社の連絡処(出張処)を設けたほうがよいか、
弁護士と討論しました。

弁護士の解釈によりますと、
上海以外の地域において事務所を置く組織の形態は、四つあります。
1、 会社が現地で子会社を設立する
つまり、中国現地法人の出資する新しい会社 → A
2、 その会社が現地で分公司を設立する→ B
3、 その会社が現地で連絡事務所を開設する→ C
4、 その会社の親会社、日本の会社が現地で駐在員事務所を設立する→ D

上記四つの形態について、登録手続き、雇用状況、営業税、営業活動の面について、説明しました。

形態 登録手続き 営業活動 現地でスタッフの雇用 税金の支払い場所
A子会社 必要 可 可 上海
B分公司 必要 可 可 当地
C連絡処 不要 不可 不可 上海
D駐在員事務所 必要 不可 派遣会社 当地

連絡処及び駐在員事務所では、営業活動をしてはいけません。
よって、スタッフは顧客への連絡等は大丈夫ですが、
伝票の処理や、契約書の締結等はできません。
もし、営業活動の形跡を政府部門に発見されたら、
処罰される可能性があると思います。

また、もし日本人駐在員を置きたいなら、(Dの場合)
就労申請は上海ですが、勤務地が上海ではない場合、
不必要なトラブルが起こる可能性が考えられます。

ところが、Cの連絡処は登録が必要ないので、
いざという時、業務発展がスムーズに行かない場合等、撤退しやすいです。

それぞれメリット、デメリットがあるようですね。

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