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2010.02.11 Thursday 偽札
作者:仲 梓聆

先日、友人が買い物でお金を払ったら、店員が偽札と言って、110番通報されました。

通常、偽札と知らず、また金額が少ない場合、
犯罪にならないため、公安局に連行されて取り調べを受けても、
あまり心配しなくてもいいと思います。

では、偽札犯罪というのは一体どういったものでしょうか。

「中華人民共和国刑法」では、偽札犯罪について、
①偽札を製造すること 
②偽札を販売、購入すること或いは偽札と知りつつ運送すること 
③偽札と知りつつ保有、使用すること等が挙げられています。

上述③の状況では、偽札と知りつつ保有、使用し、
且つ金額が4000元に達してからはじめて罪になります。
即ち「偽札使用罪」です。
当該罪に当る場合、偽札使用者が懲役または禁固刑か、
1万円以上の罰金に処されることになります。

ところで、偽札の金額が少なく、罪にならないといって、
必ずしも処罰されないわけではありません。
処罰されるか否かは、状況によります。
例えば、使用する偽札の金額が4000元未満とします。
偽札使用者が偽札と知りつつ使用する場合、罪にならないが、
公安局に最長15日間の拘置や1万円以下の罰金に処される可能性があります。
逆に、偽札と知らずに使用する場合、
公安局に処罰される可能性が低いと思われます。

したがって、使用される偽札の金額が小さい場合、
公安局が処罰するか否かは、使用者が故意に使用するかで判断します。
また、公安局は、偽札に関する犯罪行為の取り締まりを強化するため、
札をどこから手に入れたかについて取り調べることもあります。
偽札使用者はできるだけ札を受取った際の光景を思い出し、
公安局に極力協力をしなければなりません。

何れにせよ、偽札の使用を避ける事がベストです。
こそで、偽札の見分け能力を身につけたほうがよろしいと思います。
これによって、偽札の受け取りを即時に拒否し、損失を防止することができます。
また、偽札を受取ってしまった場合、
使用するのをやめたほうが宜しいです。

日本の方々は、偽札の事を気にしなければならない事を中国での独特の体験として、
順応していくしかありませんね。

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