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2010.03.01 Monday 外貨持ち出しについて
作者:仲 梓聆

友人は、来月、弟の結婚披露宴で二年ぶりに日本に帰国する予定です。
外貨現金を持ち出す場合、制限があります、当該制限には、
①15日以内に2回以上出入国しない場合
②その日のうちに2回以上出入国する場合
③2日以上15日以内に2回以上出入国する場合
上記三項の状況が挙げられます。

今回のご帰国は、上述状況①に該当します。では、まず、状況①に関する規定を見てみましょう。

出国の際、自由に持ち出せる外貨の上限は、入国時申告した持ち込み外貨と同額です。しかし、入国時、持ち込む外貨の金額がUS$5,000相当の現金外貨以下である場合、申告する必要はありません。若し、二年前の入国時、持ち込む外貨の金額を申告していなかった場合、US$5,000相当の現金外貨までは自由に持ち出すことができます。

持ち出す外貨の金額が上限を超える場合、別途手続きが必要になります。手間がかかりますので、やむを得ない事情がない限り、持ち出す現金をUS$5,000以下に抑えられたほうが宜しいかと存じます。

では、持ち出す外貨の金額が上限を超過する場合、どうすれば宜しいでしょうか。

持ち出す外貨の金額は、US$5,000からUS$10,000までの場合、外貨取扱銀行で「携帯外匯出境許可証」を申請し、出国時税関で提示すれば宜しいです。US$10,000を超過する場合、原則として持ち出し禁止です。どうしても現金で持ち出さなければならない場合、国家外貨管理局(以下外管局)にて携帯証を申請し、出国時税関にて提示します。

状況②その日のうちに2回以上出入国する場合、自由に持ち出せる外貨の上限について、1回目は状況①の上限と同様、2回目以降はUS$5,000相当の金額です。

状況③2日以上15日以内に2回以上出入国する場合、自由に持ち出す外貨の上限につきましては、1回目が状況①の上限と同様、2回目以降はUS$1,000相当の金額です。持ち出す外貨の金額が上述した上限を超過する場合、税関に申告しなければなりません。

外貨の持ち出し制限に違反した場合においての罰金は、規定があります。さらに、上海万博に向け、政府が外貨に関する取締りを強化していく模様です。皆さん、出国時には、持ち出す外貨が制限を超過しないよう、お気をつけください。

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