中国(上海)の法律事務所-来来法律事 Shanghai LaiLai Law Firm

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住所 上海市長寧区延安西路
2299号世貿商城11階C32
tel 021-5108-3020(直通)
021-6236-6800(代表)
fax 021-6236-6810
mail lailailaw@gmail.com
web www.lailailaw.com
担当 仲/河野
担当 9:00~18:00(日本語可)

弊社対応業務一覧

会社設立、会社売買、移転等
人事労務、社内規則、機密保持
代理店契約、販売契約等
輸出入、税関、外貨
特許、商標、著作権、商業密秘等
各種企業セミナー

弊社業務内容

中国進出への支援サービス
中国での会社設立、移転代行
中国の労働法対策
合併、M&A
就業規則等の作成
中国での会社運営について
中国国内の企業信用調査
翻訳通訳サービス
中国国内の行政書士業務
仲裁、訴訟の代行サービス

中国の会社設立、移転でお困りではありませんか?

 

弊社では中国の企業の設立における全ての業務のお手伝いをさせて頂きます。

トラブルがないので、法律事務所はいらない!と思われる方が多いですね。
中国の弁護士事務所は、日本のように仲裁、起訴を起こすほかに、行政書士、弁理士、税理士のお仕事も通常業務として行います。
つまり、法律サービスのほかに、企業経営コンサルティング等のサービスは中国では、弁護士事務所が承っております。

中国で会社を設立するには、

1、事務所の探し
2、企業形態
3、登録資金
4、人材募集
5、税金問題
6、外貨、人民元の取り扱う銀行

など、の点でお悩みかと思います。

まず、オフィスの場所ですが、すべてのオフィスビルが外国企業向けではありません。
つまり、政府機関へ会社を登記するとき、外資企業の登録できる商業ビルではないと、批准は降りません。 私どもは、外資系企業の登録できる不動産リストを提供しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
担当:仲/河野 s-naka@lailailaw.com

それから、最低資金はいくらにすればよいか、皆様からよく聞かれる質問ですけど、
中国の「会社法」の規定では、人民元3万元(45万円相当)で、大丈夫です。
しかしながら、会社の経営内容によって、実際必要な資金を設定したほうがよいかと思います。

たとえば、大型設備を販売する商社、その設備自身は何万元のものなのに、
会社の運営資金(登録資金)はたった3万元ですと、
審査する段階では、却下されます。(事実に適応しないため)

また、中国では、増値税という税金があります(日本の消費税に似ています)。
通常、販売する時、増値税領収書を発行します。
(増値税領収書がないと、商売になりません!買ってくれるところがありません!)

その増値税領収書の申請も、いろいろな条件があり非常に煩雑な手続きが必要です。
弁護士が会社事情を聞かせていただいてから、アドバイスをさせて頂かなくてはいけません。


中国では銀行にもいろいろ違いがあります。
日本でずっと取引をしている銀行の中国支店を使う、
これは皆さんのやりかたですね。
しかしながら、瑞穂や三井住友等は、外貨を扱う銀行として利用し 、日常代金のやり取りや税金の支払い、従業員の保険料の支払い等には、 中国系の銀行を使わないと不便が生じます。

会社の設立はただの手続きではなく、その運営や、継続にもつながります。
私たちはいままでの経験を活かし、お客様の業務に少しでもお役に立つアドバイスを提供できればと思います。

初回のコンサルティングは無料となっておりますので、些細なご質問でも、 ご遠慮なく、お気軽にお問い合わせください。
担当:仲/河野 s-naka@lailailaw.com
コロンブス  総経理:秦敏様

各政府部門で、変更手続をしなければね。代行してくれて、とても助かりました。うちのスタッフなら、自分じゃできないですね!

>> お客様インタビューの詳細はこちら

商社のほかに、駐在員事務所の設立や、支店の開設、引越し等の手続きも承っております。代行費用は会社のタイプ、規模等によって、異なっております。
金額にどんなサービスが含まれているのか、申請にはどれぐらいの期間が必要なのか、等についての詳しいお問合せは下記の連絡先にてご連絡ください。

私が貴社の問題を解決させていただきます。

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