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| 仲/河野 | |
| 9:00~18:00(日本語可) |
中国国内に特化した就業規則等の作成、適法審査を承っております。
人事労務問題で、このような疑問をお持ちではありませんか?
■ 減給したいが、根拠が見つからない。
■ オーダーが減ったため、稼働日を減らしたいが法的に問題ないか。
■ 稼働日を減らす日を有給休暇として、従業員にとらせることは可能か。
■ 無固定期間の労働契約は本当に解除できないのか。
中国での就業規則の策定でも以下のような事項の扱いが重要になってきています。
■ 中国ではセクハラ、パワハラ、個人情報の保護について、就業規則に条項は通常必要か。
■ 退職金を出す必要はあるのか。
■ 契約満期前に契約を解除する場合、補償金などは必要か。
■ 有給休暇、福利厚生としての休暇等の設定
中国法に相応しくない就業規則等、各種社内規定の作成を行わない場合、重大な問題が発生する可能性や従業員との裁判もしばしば発生することも考えられます。
弊所ではベテラン弁護士が中国国内における適切な就業規則等の作成、適法審査を承っております。
まずは無料相談にてお問い合わせください。
中国の有給休暇の設定について
中国の法律では、有給休暇は消化仕切れていない場合、会社は、給与の300%で買い取らなければなりません。
ただし法定有給休暇は法定休暇で、会社の有給は会社の福利として、別途で設定することができます。
特別休暇に、条件を設ければ、消化しきれないとき費用を発生しなくても良いなど、就業規則の策定により様々な対処法もあります。
就業規則は、会社の諸規則の中、憲法のようなものです。
人員削減や、減給、配置転換、解雇の場合、全て就業規則に基づいて動きます。
ですから、就業規則の作成は企業活動にとって非常に重要な問題です。
日本の社内規則があるので問題ない、と思っている方がいらっしゃるかもしれません。
しかし日本本社のものは、中国の風土に合わない場合がほとんどです。
中国の法律法規は変化が非常に早く、予備期間も短いのが特徴です。
迅速に対応できるのは中国国内の事情に精通した弁護士でなければ出来ません。
弊所では、ベテラン弁護士による就業規則、賃金規程、出張規程、車両管理規程等の社内規則の作成、適法審査を承っております。
中国での就業規則等の作成でお悩みの企業様は弊所へ一度お問い合わせ下さい。
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