中国(上海)の法律事務所-来来法律事 Shanghai LaiLai Law Firm

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住所 上海市長寧区延安西路
2299号世貿商城11階C32
tel 021-5108-3020(直通)
021-6236-6800(代表)
fax 021-6236-6810
mail lailailaw@gmail.com
web www.lailailaw.com
担当 仲/河野
担当 9:00~18:00(日本語可)

弊社対応業務一覧

会社設立、会社売買、移転等
人事労務、社内規則、機密保持
代理店契約、販売契約等
輸出入、税関、外貨
特許、商標、著作権、商業密秘等
各種企業セミナー

弊社業務内容

中国進出への支援サービス
中国での会社設立、移転代行
中国の労働法対策
合併、M&A
就業規則等の作成
中国での会社運営について
中国国内の企業信用調査
翻訳通訳サービス
中国国内の行政書士業務
仲裁、訴訟の代行サービス

事例紹介(お客さまインタビュー)

A SOL  総経理:門脇様

仲: こんにちは、スタッフが増えましたね。

門脇様: そう、うちは景気と関係なし、仕事は今年の後半までにスケジュールが埋まっています。

仲: そうですか、この時期に、業務で忙しいって、本当に珍しい。

門脇様: お蔭様で、一昨年軟件企業の認定ができてから、ずっとうまくいってます。

仲: ああ、軟件企業ですか。確かにそのとき、弁護士は何日か御社で、営業、販売の数字などを研究しましたね。

門脇様: そう、その後、軟件企業が申請可能と、御社の弁護士が判断しました。まあ、手続きを代行してくれて、助かりました。うちのスタッフがやると、書類作成や、どの政府部門に行くかも、さっぱりわからないね。軟件企業が認定されたら、税制上のメリットがあって、合理的に節税できましたね。このようなコンサルティングはとても助かりました。

仲: そういえば、先週就業規則を見直しました。ご覧になりましたか。

門脇様: 読みました。処罰、奨励の欄に、詳しい条項を設定してくれましたよね、面白い。いまファイルを開きます:ほら、遅刻何回になったら、口頭警告になる;口頭警告何回になったら、減給いくら。。。ビビリますね。

仲: はっきりしますと、あとで処罰するときに、照合できますので、文句は言えないです。ある企業は遅刻回数が多いスタッフがいまして、総経理さんはその方を解雇したい。けど、遅刻だから、解雇できる、という根拠がなかったため、解雇できなかったのです。

門脇様: うん、いままでの実務に照らし合わせ、作ってくれてますね。御社は日系企業にサービスしていますから、他社のやり方等を総合して、アドバイスをしてくれますね。助かりました。そう、どのように皆さんに公示するのかも書いていますね。

仲: ええ、作っただけで終わらないのです。皆さんに公開してから初めて発効します。

門脇様: うん、理論上だけでなく、実務操作で、どのように運営するかもアドバイスしてくれます。これで、揉め事がありませんね!御社のサービスはここがいいところだと実感しています!

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